昨日取り壊しが終わった建物(小屋)、取り壊し後に新しく家を建てるには、登記上の地目を畑から宅地にしておく必要があるとの事。(これについては下記で詳しく)
取り壊した小屋は昭和33年に建築されたらしいのだが、調べてみると建物は未登記、登記上の土地の地目は畑及び山林となっていた。もちろん課税上は宅地としての課税がされており、20年ほど前にあった相続でも宅地として処理しているにもかかわらず、地目の変更がなされていなかったのだ....
続きを読む昨日取り壊しが終わった建物(小屋)、取り壊し後に新しく家を建てるには、登記上の地目を畑から宅地にしておく必要があるとの事。(これについては下記で詳しく)
取り壊した小屋は昭和33年に建築されたらしいのだが、調べてみると建物は未登記、登記上の土地の地目は畑及び山林となっていた。もちろん課税上は宅地としての課税がされており、20年ほど前にあった相続でも宅地として処理しているにもかかわらず、地目の変更がなされていなかったのだ....
続きを読む